医師国保とは?医療法人を設立するときの健康保険を詳しく解説

医師国保とは?医療法人を設立するときの健康保険を詳しく解説

医師が加入できる保険として「医師国民健康保険組合」と「国民健康保険」があります。

しかし、2つの保険は、その特徴や加入要件、保険料が全く異なり、その違いを完全に理解している方は少ないと思います。

そこで今回は、「医師国民健康保険組合」と「国民健康保険」の違いやそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。

目次

医師が加入できる健康保険「医師国民健康保険組合」とは?

健康保険は、自営業や会社勤めなどによって加入する保険が異なります。

さらに、会社独自の健康保険組合や同じ業種での健康保険組合を設立することも可能です。

医師国民健康保険組合(医師国保)は、医師会に所属する医師およびその家族、従業員が加入できる健康保険制度です。

全国47都道府県に存在し、各組合は、各種検診、人間ドックの補助、保養施設との提携など、さまざまな保険事業を行っています。

加入要件

医師国民健康保険組合の加入要件は以下の通りです。

  • 都道府県医師会員であること。但し一部の医師国保組合では、地区医師会員だけでも認めるところがある。
  • 医療・介護を行う個人事業所の開設者・管理者、またはその事業所の業務に従事している者。 なお、法人事業所の新規加入は認められていません。
  • 組合規約に定める地域に居住していること(各都道府県医師国保組合によって居住地域が相違)。
  • 75歳未満であること。
  • 加入に必要な主な書類(各都道府県医師国保組合によって相違)

加入に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 国民健康保険被保険者資格取得届
  • 医師免許コピー
  • 県医師会の入会を証明するもの
  • 住民票 など

必要書類や手続きは各都道府県によって相違がありますので、まずは各都道府県医師国保組合のホームページをご確認ください。

参考:医師国民健康保険組合(医師国保組合)に加入するには|一般社団法人 全国医師国民健康保険組合連合会

国民健康保険との違い

国民健康保険と医師国民健康保険組合の大きな違いは保険料にあります。

国民健康保険は、加入者の収入に基づいて保険料が決定されるため、収入が増えると保険料も比例して増加します。

一方、医師国保では保険料が固定されており、収入が増加しても保険料が変わらないため、特に高収入の医師にとっては経済的なメリットが大きいです。

加入要件

国民健康保険の加入要件は、日本国内に住所を有しており、かつ以下の条件いずれにも該当しないことです。

  • 他の健康保険(社会保険など)に加入している、あるいはその被扶養者である
  • 生活保護を受けている
  • 後期高齢者医療制度に加入している
  • 短期滞在在留外国人である

以上から、日本に居住している方が該当するため、海外に住んでいる方は対象外となります。

しかし、特別な場合には加入することも可能となっており、その条件や適応されるかどうかはお住いの地域によって異なります。

そのため、気になる方は、自治体に直接お問い合わせください。

参考:国民健康保険の加入・脱退について|厚生労働省

保険料

国民健康保険の保険料は、収入によって加入者が負担する金額が異なります。

そのため、収入が増加するに応じて、保険料の負担も大きくなります。具体的な金額は、加入者の前年の収入とお住いの地域によって決められるため、地域差が生じます。

また、国民健康保険は定められた条件を満たす場合のみ、保険料・保険税の軽減があります

例えば、対象世帯の収入や特別な理由によって納めることが困難な場合です。詳しい条件は、自治体にお問い合わせください。

参考:国民健康保険の保険料・保険税について|厚生労働省

自家診療分の保険請求

自家診療とは、勤務している医療機関で医師がその家族や医師本人、スタッフの診察・治療を行うことを指します。

医師国保は、自家診療に対して保険請求ができませんが、国民健康保険の場合は請求ができます。

そのため、病気やケガを患った場合に、他院に行く手間は必要ありません。

法人化したら医師国保に加入することはできない

通常、法人化すると社会保険への加入が義務付けられ、医師国保への加入はできなくなります。

しかし、個人事業主として事前に医師国保に加入していた場合、法人化した後でも医師国保の継続が認められます。

法人化した後も医師国保を継続したい場合には、「健康保険被保険者適用除外承認申請」をする必要があります。

これが年金事務所に承認されますと、医師国保を継続する事が可能です。

医師国保と協会けんぽどちらに加入すればよい?

先述の通り、個人事業としてあらかじめ医師国保に加入していた場合、医療法人化した後も医師国保を継続することが可能です。

そのような場合、協会けんぽと医師国保、どちらに加入するべきなのでしょうか?

ここではそれぞれの健康保険のメリット・デメリットについて解説します。

【医師国保】加入のメリットとデメリット

まずは、医師国保の加入メリット・デメリットについて解説します。

メリット

【収入に関わらず保険料が一定】

収入に関係なく保険料が一定であるため、高収入者にとってはメリットと言えるでしょう。
例えば、東京都医師国民健康保険組合では、医師(第1種組合員)の保険料は月額32,500円、家族や従業員(第2種組合員)の保険料は月額18,500円です。
保険料が収入に累進して課されてしまう国民健康保険と比較して、医師国保の保険料は割安になる場合があります。

【クリニックの保険料負担の軽減】

医師国保は従業員の保険料の負担がないため、クリニックの運営コストを抑えることも可能です。

【各種診断の助成制度】

医師国保には、医療費の一部負担制度、各種検診の助成制度、高額療養費の一部払い戻し、出産一時金の支給など、一般的な医療保険と同様の制度も充実しています。

デメリット

【収入が減った時は割高になる】

医師国保は収入に関係なく保険料が一定であることが高収入な医師にはメリットとなる一方、クリニックの経営難などによって収入が減ったときは保険料が割高になる可能性があります。

【扶養家族が増えるほど負担が増加する】

医師国保は、他の健康保険に加入している家族を除き、同一世帯の扶養家族全員が加入することが求められます。
扶養家族が増えるほど保険料の負担が増加します。
健康保険の場合、扶養家族の保険料はかかりませんが、医師国保では全員分の保険料が必要です。

【人材の採用機会の損失する場合がある】

医師国保は、従業員の保険料を折半しなくてよいため見かけ上は法人側の負担が少なくなるように思えます。
しかし、保険料の自己負担が増えることを嫌がるスタッフもいます。
そのため、優秀な人材を採用できる機会を損失する可能性もあります。

【時価診断分の保険請求不可】

医師国保では、自身が勤務する医療機関での診療費は保険適用外となり、自費で支払う必要があります。
したがって、診療を受ける場合は他の医療機関を訪れる必要があります。

【協会けんぽ】加入のメリットとデメリット

続いて、協会けんぽにおける加入のメリットとデメリットについて解説します。

メリット

【自家診療の保険請求が可能】

協会けんぽに加入している医療法人では、自家診療の保険請求が可能です。
これは、医師が自身の家族、スタッフのために診察や治療を行う場合に保険を適用できるということです。医師国保では自家診療は適用外であるため、この点で協会けんぽは優れています。

【扶養家族に関わらず保険料が一定】

協会けんぽは扶養家族の人数に関わらず一定の保険料であるため、医師国保に比べ扶養家族の多い家庭にとっては負担が軽減されます。

【障害手当金や出産手当金の給付】

協会けんぽには傷病手当金や出産手当金の給付制度、育児休暇中は保険料の免除があります。
これらの制度は医師国保にはないため、特に出産や育児の予定がある方にとってはメリットです。(コロナ感染については医師国保でも傷病手当金が給付されます)

デメリット

【医療法人の保険料負担】

医療法人は保険料の半額を負担する必要があります。
これはクリニック側から見たデメリットです。
これはクリニック側の負担を増やす要因となりますが、スタッフにとっては自身の負担が軽減されるため、就業環境の良さとしてメリットになる場合もあります。

【累進制が適用される】

保険料が収入に応じて累進で設定されるため、給料の上昇に応じて従業員の保険料負担も重くなるというのも、協会けんぽのデメリットの一つです。

【医師国保】と【協会けんぽ】どっちに加入すればよい?

医師国保は、自治体や医師会が運営する保険制度で、収入に関わらず保険料が一定であるというメリットがあります。

しかし、収入が減った際に保険料が割高になったり、扶養家族が増えると負担が大きくなったりというデメリットもあります。

一方で、協会けんぽは、自家診療が対象となるメリットがあります。同時に、医療法人は保険料の半額を負担しなくてはいけないデメリットもあります。

どちらも一長一短のため、一側面だけではなく、扶養人数や収入などの総合的な判断が必要と言えるでしょう。

医師国保に関するよくある質問

最後に、医師国保に関するよくある質問について紹介します。

社会保険から医師国保に切り替えることはできる?

既に社会保険に加入している医師、従業員を医師国保に切り替えることはできません。

医師国保と社会保険はどっちが得?

一概にどちらがお得ということはできません。

先程紹介した通り、それぞれにメリットとデメリット両方があります。

具体的には、医師国保には、収入によらず保険料が一定であるというメリットがあります。

一方で、社会保険には、自家診療が対象となることや各種手当が出るというメリットがあります。

そのため、必ずどちらがお得だったり、正解だったりは存在しません。

自分自身のニーズや家族構成、収入によって総合的に判断してください。

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記事まとめ

この記事では、医療法人を設立する場合の健康保険の取り扱いについて解説しました。

医療法人を設立する際には、社会保険への加入が必須です。

ただし、個人事業として既に医師国保に加入していた場合、法人化後も医師国保の継続が可能です。

医師国保は収入に関わらず保険料が一定のため、高収入の医師ほど負担が軽くなります。

また、医療費の一部負担や高額医療の一部払い戻し、出産一時金などの制度も利用できるため医療の必要性がある扶養家族がいる場合にもおすすめです。

一般的な健康保険とは異なり、医師国保では従業員の保険料を負担する必要がないため、クリニック側のコストが軽減されるという点もメリットです。

その一方で、医師国保は減収した場合に保険料が割高になる可能性があるだけでなく、扶養家族が増えるほど保険料の負担も大きくなります。

自家診療の保険請求ができないこともデメリットの一つです。

既に医師国保に加入している場合は、これらのメリットとデメリットを照らし合わせたうえで、医師国保を継続するか、社会保険に加入するかを判断しましょう。

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