医療法人における経営情報報告の義務化とは?提出先などを解説
「医療法人における経営情報報告の義務化とは?」
「医療法人の経営情報報告はデータベースで閲覧できる?」と疑問をお持ちの方はいませんか。
2023年5月に医療法等が改正されたことにより、医療法人には経営情報報告を行うことが義務付けられました。
ただ、制度の概要や経営情報を報告する方法を理解していないと、手続きに手間がかかります。
そこで本記事では、医療法人における経営情報報告の義務化について基礎知識を解説します。
経営情報を報告する方法やポイントについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
医療法人における経営情報報告の義務化とは?
2023年5月に医療法等が改正されたことにより、医療法人の経営情報報告が義務付けられました。
毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事宛に報告しなくてはいけません。
従来の決算届に加え、追加で報告する必要があります。
従来の決算届との違いは、「収益及び費用」「職員の職種別人数及びその給与総額」などを報告する必要がある点でしょう。
原則として全ての医療法人が対象となります。
また、報告は病院や診療所、クリニック単位で行います。
経営情報報告が義務化された背景
今回医療法等が改正された背景として、生産年齢人口の急激な減少や医療資源の地域格差などの課題が関係しています。
課題解決に向けて必要な情報収集、政策の企画・立案、国民への丁寧な説明などに対応するため、経営情報報告が義務付けられました。
厚生労働省のホームページによると、
- 医療法人の経営情報の収集・データベースの整備
- グルーピングした分析結果の公表
- データベースの情報を研究者等に提供する制度の創設
上記が具体的な目的とされています。
参照:厚生労働省「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」
医療法人における経営情報報告の義務化:制度の概要
経営情報報告の義務化に関して、制度の概要を確認しておきましょう。
対象となる医療法人 | 原則、全ての医療法人 |
---|---|
提出先・提出方法 | 提出先:都道府県知事 提出方法:医療機関等情報支援システム(G-MIS)もしくは書面で報告する |
報告期限 | 医療法人の会計年度終了後3ヵ月以内(外部監査の対象となる場合は4ヵ月以内) |
提出内容 | 「収益及び費用」や「職員の職種別人数及びその給与総額」など |
対象となる医療法人
医療法人とは、医療法に基づいて設立される法人を指します。
厚生労働省の資料では、「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人」と定義されています。
対象となる医療法人は、「原則全ての医療法人」です。
ただ、経営情報報告は病院や診療所ごとに行う必要があるため、注意してください。
医療法人の基礎知識については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:医療法人化のメリットやデメリットについて解説!リスク対策は保険で対応
参照:厚生労働省「医療法人の基礎知識」
提出先・提出方法
経営情報報告の提出先は「都道府県知事」です。
提出方法は「①医療機関等情報支援システム(G-MIS)を使用する」「②書面で報告する」のいずれかとなります。
厚生労働省は可能な限り、医療機関等情報支援システム(G-MIS)に報告書をアップロードする方法を推奨しています。
報告期限
経営情報報告の期限は「会計年度終了後3ヵ月以内」です。
例えば、3月末決算の場合は6月末までに報告する必要があります。
ただし、公認会計士または監査法人の監査を受ける必要がある場合は、報告期限が「会計年度終了後4ヵ月以内」となるので注意してください。
提出内容
経営情報報告で提出する内容は「収益及び費用」や「職員の職種別人数及びその給与総額」などが中心です。
報告様式は「①病院用」と「②診療所用」、「③報告対象外医療法人用」の3種類から選択します。
厚生労働省の公式ページから所定様式をダウンロードしてください。
厚生労働省「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」
医療法人が経営情報を報告する方法
上記でも触れましたが、医療法人が経営情報を報告する方法は「①医療機関等情報支援システム(G-MIS)を使用する」「②書面で報告する」のいずれかです。
ここでは報告する方法について詳しく解説します。
医療機関等情報支援システム(G-MIS)にアップロード
1つ目の方法が、医療機関等情報支援システム(G-MIS)にアップロードする方法です。
医療機関等情報支援システム(G-MIS)とは、全国の医療機関に関する情報を一元的に管理するためのプラットフォームを指します。
これまでは書類で提出されていましたが、2022年3月末に決算を迎えた医療法人の経営情報報告からオンライン申請が可能になりました。
都道府県宛てに郵送
2つ目の方法が、都道府県宛てに書類を郵送する方法です。
各都道府県が指定している住所に書類を郵送します。
押印は必要ありません。
詳しい郵送方法は各都道府県のホームページ等をご確認ください。
ただし、厚生労働省は可能な限りオンライン申請を選択するようにと、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を推奨しています。
医療法人における経営情報報告の義務化に関するポイント
新たな経営情報報告では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
以下で詳しいポイントを確認していきましょう。
職種ごとの人件費管理が必要
新たな経営情報報告では「職種別給与総額及びその人数に関する情報」において、職種別・常勤・非常勤別に人件費を報告しなくてはいけません。
病院向けの所定様式を確認すると、
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 看護職員
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
など、職種が細かく分けられています。
厚生労働省の公式ページから所定様式をご確認ください。
厚生労働省「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」
専門家に依頼するのも一つの手段
期限までに経営情報報告を完了させるために、代行サービスなどの専門家に依頼するのも良いでしょう。
特に人員に余裕がなかったり、経営情報報告に関する知識が不足していたりする場合に、代行サービスが活用されます。
七福計画株式会社は医療法人のあらゆるお悩みをサポートしています。
経営情報報告の提出も支援していますので、ぜひお問い合わせください。
【医療法人における経営情報報告の義務化】よくある質問
経営情報報告の義務化に関して、よくある質問に回答します。
経営情報の義務化にあたり、報告しない場合は医療法人に罰則が課せられる?
2023年5月の改正により経営情報報告が義務付けられましたが、報告しない場合はどうなるのでしょうか?
現時点では、報告しなかった医療法人に対する罰則は設けられていません。
ただし、経営情報報告は義務であるため注意してください。
医療法人の運営・事務では対応できない場合は、外部の代行サービスを利用すると良いでしょう。
事業報告書との違いとは?
事業報告書は従来から提出が義務付けられている報告書です。
事業報告書では、医療法人の概要、事業の概要、役員及び評議員などを報告します。
一方、経営情報報告では医療法人の経営に関する詳細情報を報告しなくてはいけません。
例えば、「収益及び費用」や「職員の職種別人数及びその給与総額」などの項目です。
経営情報報告は事業報告書の代わるものではないため、注意しましょう。
データベースで保存されている医療法人の経営情報は閲覧できる?
医療法人の経営情報は医療の現状や実態を把握するために、データベースに保存されます。
しかし、個人や法人が特定される形では公表されることはありません。
国民がわかりやすく理解できるように、属性に応じたグルーピングごとの分析結果が公表されます。
ただ、研究者等が公益目的で研究を行う場合、審査を経ればデータベース上の情報を活用することが可能です。
医療法人における経営情報報告の義務化に関して、厚生労働省が公開している資料は?
厚生労働省のホームページでは、経営情報報告の義務化に関するさまざまな情報が公開されています。
- 医療法人に関する情報の調査及び分析等について
- リーフレット
- 医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について
- 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知)
- 医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(通知)
厚生労働省のホームページでは、Q&Aがまとめられたファイルのダウンロードも可能です。
記事まとめ:医療法人についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください
今回の記事では、医療法人における経営情報報告の義務化について解説しました。
2023年5月に医療法等が改正され、医療法人に対して経営情報の報告が義務付けられています。
会計年度終了後3ヵ月以内に提出する必要があるため、準備を進めましょう。
経営情報報告の作成に人員を割くことが難しい、経営情報報告に関する情報が不足しているという医療法人は、外部のサポートを活用することをおすすめします。
専門家であれば、正しい知識のもと正確な書類を作成できますし、リソース不足を解決できます。
七福計画株式会社はこれまで3,000件以上の法人をサポートしてきました。
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