病院はインボイス制度への対応が必要?領収書や登録番号について解説!

病院はインボイス制度への対応が必要?領収書や登録番号について解説!

「インボイス制度が病院に与える影響とは?」
「インボイス制度に対応した領収書の書き方とは?」

と疑問をお持ちの方がいるかもしれません。

インボイス制度とは、2023年10月からスタートした仕入税額控除の方式です。

病院はインボイス制度に対応する必要があるのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、インボイス制度の基礎知識をはじめ、インボイス制度が病院に与える影響や領収書の書き方などを徹底解説します。

目次

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月に導入された仕入税額控除の方式です。

【仕入税額控除】
事業者が納付する税額=「売上げ時に受け取った消費税額」−「仕入れ等の際に支払った消費税額」

税率が複数あった場合でも事業者が正確に納税できるような仕組みを実現するため、請求書・領収書をベースにして消費税を計算する方式が導入されました。

そのため、原則インボイスがない仕入れや経費は仕入税額控除することができません。

課税事業者と免税事業者の違い

インボイス制度についてより理解を深めるために、課税事業者と免税事業者の違いについても確認しておきましょう。

事業者の種類 納税の有無 要件
課税事業者 必要あり ①基準期間における課税売上高が1,000万円を超える
②特定期間における課税売上高が1,000万円
③適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 必要なし 上記の条件に該当しない

病院の中にも課税事業者に該当するケースと免税事業者に該当するケースがあります。

それぞれのケースで適格請求書発行事業者への登録が必要かが変わってくるため、以下で詳しく確認していきましょう。

病院はインボイス制度への対応が必要?

適格請求書発行事業者への登録は義務ではありません。

そのため、インボイス制度の影響を考慮して、個別に登録を判断する必要があります。

課税事業者である病院の場合、インボイス制度の登録によって消費税の納付税額が増加することはありません。

一方、免税事業者の場合はインボイス発行が必要かを確認し、適格請求書発行事業者への登録を判断してください。

インボイス制度の対応が必要な病院

病院の場合、売上先のほとんどがインボイスとは関係ない患者さんであるため、インボイス制度への対応を必要としないケースが多いです。

しかし、売上先が企業(消費税の申告をしている事業者)などの場合、インボイスの発行を求められる可能性があり、適格請求書発行事業者への登録が必要になる可能性があります。

【業務別】インボイス制度が病院に与える影響

インボイス制度への対応を具体的にイメージするために、業務別にインボイス制度が病院に与える影響について確認しておきましょう。

患者さんへの診療行為

患者さんへの診療行為は事業者が行う取引に該当しないことから、インボイス制度による影響を受けることはありません。

病院の売上先が患者さんのみである場合は、インボイスを発行する必要がなく、現状通りの対応で問題ないでしょう。

自費診療

それでは、消費税の課税取引に該当する自費診療の場合はどうなるのでしょうか?

自費診療とは、公的医療保険が適用されず、患者が全ての治療費を負担する診療のことです。

例えば、​​以下の診療が自費診療に該当します。

  • AGA治療
  • ED治療
  • 美容整形
  • 視力矯正手術(レーシックなど)
  • インプラント
  • 歯列矯正
  • 先進医療

自費診療は課税取引ですが、売上先が患者さんである場合はインボイスの発行を求められません。

企業への健康診断・予防接種

一般消費者に対する健康診断・予防接種の場合、インボイス制度への対応は特に必要ありません。

一方、企業への健康診断・予防接種を行っている病院は、企業からインボイスの発行が求められることがあります。

企業はインボイスがないと仕入税額控除を受けられないためです。

企業への健康診断・予防接種を実施している場合、企業との協議を検討してみてください。

インボイス制度の開始前と受注額が変わらないのであれば、適格請求書発行事業者に登録する必要性は少なくなるでしょう。

しかし、インボイスに対応している病院に顧客が流れる可能性があるため注意が必要です。

仕入れ先から薬や医薬品の購入

仕入れ先から薬や医薬品を購入している場合、診療の種類によってはインボイスへの対応が必要になるケースがあります。

診療の種類 影響
自由診療 あり
保険診療 なし

自由診療で必要とする薬や医薬品を購入する場合で、仕入れ先が免税事業者に該当するようであれば、病院側は​仕入税額控除を受けられません。

つまり、消費税の納税額が増えるということです。そのため、仕入れ先が免税事業者かを事前に確認する必要があります。

保険診療の場合は、インボイス制度による影響は特にありません。

インボイス制度に対応する場合の領収書の書き方

企業などの事業者に領収書等を発行する場合、下記で紹介する内容を記載してインボイス制度に対応する必要があります。

国税庁のホームページで紹介されている内容は以下の通りです。

  • インボイスの交付先である相手方の氏名または名称
  • 売手(自社)の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 10%・8%それぞれの対象となる対価の総額及び適用税率
  • 10%・8%それぞれの消費税額等

インボイス制度の登録番号とは、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた事業者に付与された番号のことです(詳細は下記で紹介しています)。

インボイス制度に対応した領収書の書き方で不明点がある方は、七福計画株式会社にご相談ください。

参照:国税庁「インボイス制度について

病院のインボイス制度に関するよくある質問

ここでは、病院のインボイス制度に関するよくある質問を紹介します。

インボイスを発行する方法とは?

インボイスを発行するためには、まず適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

適格請求書発行事業者として認められた後は、インボイス制度に対応した領収書や納品書などを発行するようにしましょう。

ちなみに所定の内容が記載されている書類・データであれば、領収書や納品書などの形式を問わずにインボイスとして見なされます。

インボイス制度の登録番号とは?

インボイス制度における登録番号とは、適格請求書発行事業者(税務署への申請が認められた事業者)に付与される番号のことです。

登録番号は原則「T + 13桁の番号」で構成されています。

インボイスを発行する病院は、発行する領収書や納品書に登録番号を記載しなくてはいけません。

どこに記載するかは定められていませんが、発行事業者名もしくは商号と一緒に記載する必要があります。

インボイスを受け取る場合は、登録番号が記載されていないと仕入税額控除を受けられないため、発行された領収書や納品書を確認しましょう。

病院におけるインボイス制度(登録番号)の調べ方・検索方法とは?

インボイス制度の登録番号を調べる方法は以下の通りです。

  • 登録通知書で確認する
  • 適格請求書発行事業者公表サイト内で確認する
  • 法人番号公表サイトで確認する

適格請求書発行事業者への登録が完了した場合、書面もしくは電子データで登録番号が通知されるため、適切に保管することが大切です。

免税事業者の病院と取引する場合、事業者は仕入税額控除できる?

免税事業者の病院と取引する場合、企業などの事業者は仕入税額控除を受けられません。

仕入税額控除を受けられないため、納税額が増加してしまいます。そのため、取引先から取引条件の見直しが求められる可能性があります。

ただ、買手側の立場を利用して取引条件を変更する行為は、独占禁止法に違反する可能性があるため注意が必要です。

開業したばかりの適格請求書発行事業者は納税する必要がある?

一般的に開業したばかりの事業者は、消費税が免除されます(以下に該当する場合)。

  • 資本金1,000万円未満で新規の法人設立
  • 資本金1,000万円未満で個人事業主から法人化

しかし、適格請求書発行事業者に登録する場合は、資本金を問わずに消費税の納税義務が発生します。

記事まとめ:税金についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください

今回の記事では、病院におけるインボイス制度への対応について解説しました。

インボイス制度とは、2023年10月からスタートした仕入税額控除の方式です。

病院も業務によってはインボイス制度への対応が必要になります。

インボイス制度をはじめ税金への対応に不安がある方は、七福計画株式会社にご相談ください。

七福計画株式会社は、これまで様々な法人様のサポートを手がけてきました。

経営や資金対策のプロとして支援をしていますので、公式サイトからお問い合わせください。

医療法人の設立・運営に関するご相談はこちら

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