
医師以外でも医療法人の理事長になれる?申請方法や条件を紹介!
「医師以外でも医療法人の理事長になれる?」
「医療法人の理事長になるにはどうすればいい?」
と疑問をお持ちの方はいませんか。
医師以外でも医療法人の理事長になることは可能ですが、審査基準をクリアして厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
今回の記事では、医療法人の理事長に関する基礎知識をはじめ、医師以外が医療法人の理事長になれるケースや注意点、医師以外が医療法人を経営する方法などについて解説します。

医療法人の理事長に関する基礎知識
まずは医療法人の理事長について基礎知識を確認しておきましょう。
医療法人における理事長は「役員」の一種
厚生労働省の資料によると、医療法人とは「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人」のことです。
医療法第46条で定められているように、医療法人を設立する際は「役員」を設置しなくてはいけません。
役員は、原則3名以上の理事、および1名以上の監事で構成されています。
医療法人の役員については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:医療法人における役員(理事・理事長・監事)の概要と仕組み
参照:厚生労働省「医療法人の基礎知識」
理事
医療法人における理事とは、株式会社でいうと「取締役」のポジションに相当する役員のことです。
基本的に理事は社員総会、もしくは評議員会で選任されます。
理事の役割は医療法人の常務を処理することで、任期は2年間です(再任することも可)。
医療法人で開設する病院やクリニック等の管理者は、医療法人の理事に加えることが義務付けられています。
監事
医療法人における監事は、医療法人の業務・財産状況の監査役を担う役員のことです。
理事長、および理事が適切に業務を遂行しているかを監督し、必要な際は理事会で意見を述べることが求められます。
また、会計年度ごとに監査報告書を作成する必要があります。
監事は監査役を担うことから、各種の権限が付与されており、親族を監事に任命することはできません。
基本的に監事は社員総会で選任されます(社団医療法人の場合)。なお、医療法人の種類によって監事を解任できるタイミングが変わってきます。
医療法人の種類 | 解任できるタイミング |
---|---|
社団医療法人 | 社員総会の決議により、いつでも解任できる |
財団医療法人 | 以下に該当する場合、評議員会の決議により、解任できる |
理事長
医療法人における理事長は、株式会社の「代表取締役社長」に相当する役員のことです。
医療法人の代表役を担い、社員総会の招集権限に加えて、医療法人の業務に関する裁判関連の権限を持っています。
基本的に理事長は理事の中から選ばれますが、原則医師もしくは歯科医師から選出しなくてはいけません。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合には、例外が認められています。
医療法人における理事長と院長の違い
責任のあるポジションの理事長と院長は、よく混同されることがあります。
両者の違いは「責任の範囲」と言えるでしょう。
理事長が医療法人全体の責任者であるのに対して、院長は病院やクリニック等の責任者という位置付けです。
具体的には、理事長が法律的な部分の責任を負い、院長は医療行為の責任を負います。
医療法人における理事長の平均年収
医療法人における理事長の平均年収は「1,200万円」程度と言われています。
国税庁によると、日本全国における平均給与は「460万円」です。
全国平均と比較すると理事長の平均年収は高水準ですが、医療法人の代表という責任の重さから相応の年収を受け取っていると言えるかもしれません。
理事長の平均年収については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:医療法人の理事長の年収は?医療法人の理事長について詳しく解説
参照:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
医師以外でも医療法人の理事長になれるのか?
結論から述べると、医師以外でも医療法人の理事長になることは可能です。
医療法第46条では、原則として医師もしくは歯科医師が理事長になるという旨が記載されています。
医学的知識の欠如により問題が発生するのを防止するためです。
ただし、厚生労働大臣の認可を受けた場合は、医師もしくは歯科医師以外でも理事長になることができます。
厚生労働大臣の認可を受けられるケース
理事長が死亡(もしくは重度の傷病)により職務を継続できなくなった際、以下のいずれかに該当している場合は厚生労働大臣の認可を受けられる可能性があります。
- 理事長の子女が医科もしくは歯科大学に在学中のケース
- 医科もしくは歯科大学を卒業後、臨床研修やその他の研修を終えるまでの間に医師もしくは歯科大学以外の配偶者が理事長に就任しているケースなど
詳細は厚生労働省の資料を参考にしてください。
参照:厚生労働省「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」
医師以外を理事長に任命する際の申請方法
それでは、医師以外を理事長に任命する際はどのように申請すればいいのでしょうか」?
以下で申請方法について詳しく紹介します。
審査基準
まずは審査基準を満たしているかを確認してください。
- 理事長が死亡(もしくは重度の傷病)により職務を継続できなくなったケースで、一定条件を満たしている場合
- 特定医療法人・社会医療法人・地域医療支援病院を経営している医療法人・財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人のいずれかに該当する場合
- 理事長候補者の経歴、理事会構成等を総合的に踏まえ、適切かつ安定的に法人運営ができると判断された場合
提出書類・提出先
提出書類・提出先に関連する情報を以下の表にまとめました。
手続名 | 医療法人の理事長医師又は歯科医師の例外の認可 |
---|---|
手続対象者 | 医師又は歯科医師でない者を理事長に選出しようとする医療法人 |
提出先 | 医務課 |
提出時期 | 医師又は歯科医師でない者を理事長に選出するタイミング |
提出方法 | 医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請書及び添付書類を医務課に提出する |
手数料 | なし |
標準処理期間 | 60日間 |
医師以外が理事長になる際の注意点
医師以外を理事長に選任する際に注意すべきポイントがいくつかあります。
以下で注意点の詳細を確認していきましょう。
認可の難易度が高い
医師以外を理事長に選任する難易度の高さをあらかじめ理解しておきましょう。
上記でも紹介した審査基準をクリアしていたとしても、厚生労働大臣の認可が必ずおりる訳ではありません。
さらに認可がおりる場合でも、申請書の提出後に最長1年程度の期間を要するケースもあります。
そのため、医師以外を理事長に選出する際は、万全に準備を行うことが大切です。
事業継承の準備が必要
厚生労働大臣の認可がおりて、医師以外が理事長に選出された場合でも、適切に事業継承を行えるかが重要になります。
具体的には、医療法人の経営戦略を立案したり、融資の方法を検討したりしなくてはいけません。
他にも、従業員の教育など対応すべき業務は多岐にわたります。
さらに、医療法人では知人・友人の紹介から常勤医を採用するケースが多いですが、医師以外が理事長になってしまうと紹介が少なくなってしまう恐れがあります。
そのため、事業継承の実現性を踏まえた上で、医師以外を理事長に選出することが重要です。
医師以外が医療法人を経営する方法
ここでは、医師以外が医療法人を経営する方法を紹介します。
医療法人を買収する
まず、医療法人を買収(M&A)する方法が挙げられます。
既存の病院やクリニックを買収して、社員として参画するパターンです。
社員になることで、社員総会において重要事項の議決に関与できるようになります。
具体的には、予算や役員人事、定款の変更などの議決に関与することが可能です。
医療法人と営利法人の役職を兼務する場合、さまざまな制約があるため注意してください。
MS法人として経営に携わる
続いては、MS法人として経営に携わる方法です。
MS法人(メディカル・サービス法人)とは、医療機関の事業に携わる営利法人のことです。
医療法人の経営には携わりますが、医療行為に属さない事業を行います。
MS法人は医療法人ではなく、株式会社などと同等の扱いです。
原則として医療法人は営利性を伴う事業を行えません。
しかし、会計や保険請求、医薬品販売、人材派遣などをMS法人に委託すれば、効率的に事業を運営できるようになります。
一般社団法人を設立する
一般社団法人を設立する方法も考えられるでしょう。
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に則って設立された非営利法人のことです。
開設者を一般社団法人とすることで、医師以外でも病院やクリニックの経営に携われるようになります。
しかし、一般社団法人においては非営利性が厳しく審査されるため、開業のハードルが高いと言われています。
記事まとめ:医療法人についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください
今回の記事では、医療法人において医師以外が理事長になれるケースを解説しました。
医師以外が理事長になる場合は、厚生労働大臣の認可を受ける必要がありますが、その難易度は極めて高いと言われています。
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