
医療法人における法人税の実効税率とは?計算方法や注意点を解説!
「医療法人では相続税は発生するの?」
「医療法人が実施すべき相続税対策はある?」
と疑問をお持ちの方がいるかもしれません。
医療法人の財産権を相続する場合、相続税が発生します。
しかし、医療法人の種類によってそもそも相続できるのかが変わってきます。
今回の記事では、医療法人の基礎知識をはじめ、医療法人で相続税が発生するケースや相続税対策などについて解説します。
医療法人の相続税に関するよくある質問も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
医療法人に関する基礎知識
相続税について確認する前に、まずは医療法人の基礎知識を確認しておきましょう。
医療法人とは
厚生労働省の定義によると、医療法人とは「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人」のことです。
医療法人は配当が禁止されているなど、株式会社などの普通法人とは異なる特徴を持ちます。
医療法人を設立するためには、定款または寄附行為を作成した上で所轄の都道府県知事から認可を受けなくてはいけません。
医療法人化については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:医療法人化のメリットやデメリットについて解説!リスク対策は保険で対応
参照:厚生労働省「医療法人の基礎知識」
持分あり医療法人とは
そもそも持分とは「出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利」のことです。
持分あり医療法人とは、定款に出資持分に関する規定を設けている医療法人を指します。
持分あり医療法人には財産権が認められているため、財産を払い戻す権利があるだけでなく、相続することも可能です。
しかし、非営利性の徹底を目的とした2007年の医療法改正により、現在は持分あり医療法人を設立することは認められていません。
医療法改正後に設立された医療法人は、全て持分なし医療法人ということになります。
参照:厚生労働省「持分なし医療法人」への移行に関する手引書」
持分なし医療法人とは
持分なし医療法人とは、その名の通り、持分を持たない医療法人のことです。
持分なし医療法人の場合は、定款にも出資持分に関する規定が設けられていません。
持分なし医療法人には財産権が認められていないため、財産を払い戻す権利は持たず、相続することはできません。
医療法人に相続税がかかるのか?
それでは、どのような場合で医療法人に相続税が発生するのでしょうか?
相続税とは
財務省によると、相続税とは「亡くなられた親などから、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った財産にかかる税金」のことです。
医療法人で発生する相続税は、持分を相続する際(出資者である医師が死亡した場合など)に発生します。
ただし、医療法人の種類によって相続税が発生するかが異なります。
参照:財務省「Q&A ~身近な税について調べる~」
持分あり医療法人の場合
持分あり医療法人の場合、持分に対する相続税が発生します。
持分あり医療法人の相続税は「出資持分に対しての評価額」で算出するのが一般的です。
剰余金からの配当が認められていない医療法人の場合、利益剰余金が高額になりやすく、出資持分に対しての評価額も高くなる傾向にあります。
相続税を支払えないといった状況を避けるためにも、持分あり医療法人は相続税対策を行うことが重要です。
持分なし医療法人の場合
持分なし医療法人の場合、持分に対する相続税は発生しません。
そもそも持分自体が認められていないため、相続税が発生することはないのです。
また、出資者全員が持分を放棄した場合でも、持分に対する贈与税は発生しません。
医療法人の相続税対策
それでは、医療法人はどのような相続税対策を取るべきなのでしょうか?
親族に毎年贈与する
相続税が高額になるのを避けるために、親族に対して贈与を計画的に行うことが可能です。
国税庁によると、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が「110万円以下」なら贈与税は発生しません。
つまり、110万円以下の財産を毎年贈与していけば、相続税を抑えられます。
しかし、利益剰余金が高額の場合、一部を非課税にできたとしても、結局は高額な相続税が発生してしまう可能性があります。
参照:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
役員退職金を活用する
医療法人の相続税を抑える方法として、役員退職金を活用する方法が挙げられます。
役員退職金とは、医療法人における役員に対して支払われる退職金のことです。
一般的に医療法人は以下の役員で構成されています。
理事 | 株式会社の「取締役」に相当する立場 |
---|---|
理事長 | 株式会社の「代表取締役」に相当する立場 |
監事 | 医療法人の業務や財産状況を監査する立場 |
役員退職金を用いて出資持分の評価額を下げることで、相続税の負担額を軽減できる可能性があります。
医療法人における相続税については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:医療法人における役員(理事・理事長・監事)の概要と仕組み
MS法人を活用する
MS法人(メディカル・サービス法人)とは、医療機関でなければできないサービス(診療など)以外のサービスを提供する法人のことです。
例えば、MS法人は保険請求業務や会計業務、医薬品の仕入れなどの業務を請け負うことがあります。
そうすることで医療法人は本来の業務に専念できるようになります。
MS法人に一部の業務を引き渡すことで、医療法人で発生する利益を圧縮することが可能です。
結果的に出資持分の評価額を下げることができます。
専門家に相談する
医療法人の相続税でお悩みの場合は、税金に関するプロフェッショナルに相談すると良いでしょう。
例えば、税理士や経営サポートなどを手掛ける会社などです。
医療法人ごとに最適な相続税対策を提案してくれるだけでなく、実際の税務もサポートしてもらえる可能性があります。
さらに、税金に関する最新情報を踏まえた上で対応してもらえるため、医療法人は本来の業務に集中しやすくなるでしょう。
七福計画株式会社のサービスについて
七福計画株式会社は、個人・法人リスクマネジメントを手掛ける企業です。
2011年5月に設立してから現在に至るまで、医療法人を含むさまざまな法人様のサポートを実施してきました。
これまでの累計相談件数は3,000件以上におよびます。
相続税対策のみならず、経営支援から資金対策、事業承継まで、あらゆる観点から最適な計画を提案しています。
無料でのオンライン相談も受け付けていますので、相続税に関してお困りごとがある医療法人の方は、お気軽にお問い合わせください。
医療法人の相続税に関するよくある質問
ここでは、医療法人の相続税に関するよくある質問に回答します。
相続税が控除になるケースとは?
医療法人では、出資持分に対する相続税が控除になるケースがあります。
国税庁によると、税額控除の特例が認められる条件は以下の通りです。
- 医療法人が相続開始の時において認定医療法人である場合
- 相続人等が相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部または一部を放棄した場合
詳細は国税庁の公式サイトをご確認ください。
参照:国税庁「No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例」
持分なし医療法人に移行するメリットとは?
持分あり医療法人から持分なし医療法人へと移行する医療法人は一定数存在します。
持分なし医療法人に移行する主なメリットは以下の通りです。
- 法人税率が軽減される
- 相続税と贈与税の心配が不要
- 出資者から払戻請求されることがない
ただ、持分あり医療法人に戻ることは難しい、定期提出書類の提出が必要などのデメリットも存在します。
そのため、持分あり医療法人を運営している場合は、メリットとデメリットを踏まえた上で最適な対応を取りましょう。
相続税に納税猶予はある?
医療法人の持分に関して、相続税の納税猶予が認められるケースがあります。
納税猶予が認められる要件は以下の通りです。
- 認定医療法人の持分の全てを放棄した場合
- 認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき
参照:国税庁「No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例」
参照:国税庁「(11) 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除」
記事まとめ:医療法人についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください
今回の記事では、医療法人で相続税が発生するケースや相続税対策、相続税に関するよくある質問などについて解説しました。
持分あり医療法人の場合、出資持分を贈与・相続することは可能ですが、贈与税や相続税が発生するため注意が必要です。
相続税対策でお困りの医療法人は、ぜひ七福計画株式会社にご相談ください。
これまで3,000件以上の法人様をサポートしてきた実績から、お客様の医療法人に最適なご提案を行います。
オンラインでも相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。