医療法人は生命保険に加盟すべき?メリットや選び方を紹介
「医療法人は生命保険に加入すべき?」
「生命保険に加入すると税金にどう影響する?」
と疑問をお持ちの方はいませんか。
生命保険は税金対策に有効と言われることが多いですが、生命保険の種類や選び方について理解せずに加入すると、かえって損をしてしまう可能性があります。
今回の記事では、医療法人が契約できる生命保険の種類や加入するメリット、生命保険の選び方について解説します。
医療法人は生命保険に加入すべき?
医療法人は生命保険に加入すべきかは、加入目的によって変わってきます。
加入目的が「税金対策」である場合、2019年から国税庁が段階的に規制した関係で、加入によって得られる効果はあまり得られません。
一方、加入目的が「死亡退職金」や「万が一の時の資金確保」の場合、生命保険は役に立つでしょう。
医療法人が契約できる生命保険にはさまざまな種類があります。以下で詳しく確認していきましょう。
医療法人が契約できる生命保険の種類
医療法人が契約できる生命保険は以下の通りです。
全額損金の定期保険
全額損金の定期保険(全損)は、保険料を全額経費にできるタイプの保険です。
保険料を経費にできることから、法人税負担を軽減できます。しかし、解約返戻金は少なめに設定されています。
1/2損金の逓増定期保険
1/2損金の逓増定期保険は、保険料が段階的に上がっていくタイプの保険です。全額損金と比較すると、解約返戻率は高めに設定されています。
比較的短期間で退職金を積み立てたい場合に向いているでしょう。
1/3損金の逓増定期保険
1/3損金の逓増定期保険も、保険料が徐々に上がっていくタイプの保険です。1/2損金の逓増定期保険よりも解約返戻率が高く設定されています。
長期的な資産形成や退職金の積み立てなどに向いていると言われます。
医療法人が生命保険に加入するメリット
医療法人が生命保険に加入するメリットは以下の通りです。
家族や遺族への備えができる
生命保険に加入しておけば、役員や従業員に万が一の事態が発生した際に、保険金を受け取ることが可能です。
まとまった金額が給付されることから、死亡退職金や弔慰金として活用できます。
医療法人に勤めていた役員や従業員が亡くなってしまった場合、世帯の収入も減ってしまいます。精神的な苦しみに加え、金銭面を心配する必要が生じると、かなりのストレスがかかるでしょう。
しかし、死亡退職金や弔慰金があれば、遺族やご家族の方も安心です。
事業継続の資金を確保できる
生命保険で給付される保険金は、事業継続の際に必要な資金として役立ちます。
例えば、医療法人のトップにあたる理事長が亡くなってしまった場合、事業運営に大きな衝撃を与えるでしょう。資金を確保できず、事業を継続できなくなる可能性もあります。
しかし、生命保険に加入しておくことで、いざという時でも資金を確保できるのです。そうすることで医療法人を解散する必要がなくなるでしょう。
【2019年度改正版】生命保険の経理処理について解説
2019年6月の通達改正により資産計上および損金算入ルールが変更されましたが、経理処理の方法は、それぞれの法人保険(生命保険)の最高解約返戻金の額に応じて、次の4つのパターンに分類されます。
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間 |
---|---|---|---|
50%以下 | ー | なし | なし |
50%超70%以下(※1) | 保険期間開始日から40%の期間を経過する日まで | 支払保険料の40% | 保険期間の75%相当期間の経過後から 保険期間終了日まで均等額を取り崩して損金算入する |
70%超85%以下 | 保険期間開始日から40%の期間を経過する日まで | 支払保険料の60% | 保険期間の75%相当期間の経過後から 保険期間終了日まで均等額を取り崩して損金算入する |
85%超 | 次の①と②のいずれか長い期間まで。 ①保険期間開始日から最高解約返戻率になる期間の終了日まで。 ②①の期間経過後において年換算保険料(※2)に対する解約払戻金の増加割合が70%を超える期間がある場合は、その期間終了まで。 (注)上記の資産計上期間が5年未満の場合は、5年間(保険期間が10年未満の場合には、保険期間の当初50%相当期間を経過する日まで) |
【保険期間開始日より10年経過する日まで】 支払保険料×最高解約返戻率×90%。 【保険期間の11年目以降】 支払保険料×最高解約返戻率×70% |
解約返戻金相当額が最も高額になったときから保険期間終了日まで均等額を取り崩し損金算入する |
参考:第3節 保険料等|国税庁
※1:被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下(1人当たり2つ以上の定期保険に加入している場合は各保険の年換算保険料合計額が30万円以下)の場合は、支払保険料の全額を損金算入可能
※2:年換算保険料相当額=当該法人保険の保険料総額÷保険期間の年数
では、4つの期間の資産計上・損金算入の経理処理について詳しく解説していきます。
最高解約返戻率が50%以下の法人保険
法人保険(生命保険)の新しい資産計上および損金算入ルールでは、最高解約返戻率が50%以下の場合、資産計上はせずに支払保険料の全額を損金算入します。
法人保険の保険期間や契約時の被保険者の年齢などは関係なく同様の経理処理となります。
なお、最高解約返戻率が50%超70%以下で、なおかつ、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額が30万円以下の法人保険(生命保険)の支払保険料も全額損金算入します。
最高解約返戻率が50%超~70%以下の法人保険
ピーク時の解約返戻率が50%超〜70%の法人保険の場合、損金算入の割合は、被保険者1人あたりの年間保険料によって異なります。
以下の2パターンに分類されます。
- 被保険者1人あたりにおける年間保険料が30万円以下の場合
- 被保険者1人あたりにおける年間保険料が30万円超の場合
法人保険の被保険者は経営者や役員、従業員を設定することができます。
複数人を被保険者として設定することも可能です。
各パターンの損金算入ルールについて確認しておきましょう。
被保険者1人あたりにおける年間保険料が30万円以下の場合
被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下の法人保険であれば、支払い保険料の全額を損金に算入できます。
複数の会社で法人保険の被保険者となっている場合は、それぞれについて30万円以下であれば全額を損金に算入可能です。
被保険者1人あたりの年間保険料が30万円超の場合
被保険者1人あたりの年間保険料が30万円超の法人保険の場合、損金の算入割合は段階を踏んで変動します。
保険期間の最初の40%にあたる期間 | 60%損金算入・40%資産計上 |
---|---|
保険期間40%経過後から75%までの期間 | 100%損金算入・0%資金計上 |
保険期間75%経過後 | 100%損金算入・0%資産計上・過去の資産計上分を損金に算入 |
保険期間開始後は支払い保険料の60%を損金に算入し、残りの40%を資産に計上します。
保険期間が40%を経過してからは全額を損金に算入、保険期間が75%を経過してからは保険加入当初に計上した資産を取り崩して損金に算入する仕組みです。
なお解約返戻金を受け取った場合は、受け取り総額からそれまでの資産計上額を差し引いた額を益金に算入します。
最高解約返戻率が70%超85%以下の法人保険
ピーク時の解約返戻率が70%超〜85%の法人保険の場合、損金の算入割合は段階ごとに以下のように変動します。
保険期間の最初の40%にあたる期間 | 60%損金算入・40%資産計上 |
---|---|
保険期間40%経過後から75%までの期間 | 100%損金算入・0%資金計上 |
保険期間75%経過後 | 100%損金算入・0%資産計上・過去の資産計上分を損金に算入 |
保険期間が開始してすぐは損金算入割合が40%となります。
その後は解約返戻率が50%〜70%の場合と同様の処理を行います。
最高解約返戻率が85%超の法人保険
ピーク時の解約返戻率が85%超の法人保険の場合、損金算入の割合を計算する方法が複雑です。
まず保険契約から10年を経過するまでは、「ピーク時返戻率×90%×保険料」で算出される金額を資産に計上し、残りを損金に算入します。
10年後から返戻率がピークになるまでの期間は、「ピーク時返戻率×70%×保険料」で算出される金額を資産に計上し、残りを損金に算入します。
返戻率がピークを過ぎてからは保険料全額を損金に算入し、それまで資産に計上していた分を損金に算入していきます。
計算方法が複雑であるため、しっかりと確認した上で損金に算入しましょう。
医療法人における生命保険の選び方
医療法人を運営するにあたって、資金リスクや賠償リスクにしっかりと備えておきたいものです。
しっかりと自社に合った保険商品を選ぶことで、これらのリスクに対する不安を軽減できます。
ここでは、失敗しないための生命保険選びのポイントについて解説します。
加入目的を明確にする
まず生命保険に加入する目的を明確にしましょう。
生命保険の主な加入目的は以下の通りです。
- 事業保障
- 福利厚生
- 役員や従業員の退職金準備
- 事業承継にかかる経費の準備資金
- 相続税などの税金対策 など
このような事態、あるいは費用の捻出を目的に加入される方が多いです。
法人保険に加入することで、これらの資金の底上げをすることができるため、保険加入のメリットは十分にあるといえるでしょう。
目的によって適した保険は異なりますので、特に重きを置く点はどこかしっかり吟味しましょう。
加入期間やコストを確認する
保険というのは10年、20年…と、高額な保険料を長期に渡って支払い続けることで、有事の際や満期時にはじめて保障を受けとれるものです。
そのため、あらかじめ加入期間やコストに関して、十分に確認しておくことが大切です。
保険料を支払い続けても会社の資金繰りに支障をきたすことが無いよう事業計画を立てつつ、複数社の保険料を比較しながら商品を選択するようにしましょう。
出口戦略を立てる
生命保険に加入するにあたっては、出口戦略の設定が最も重要になります。
具体的には、まずは返戻金の詳細をチェックしましょう。
返戻金とは、加入している保険を途中解約するときに支払われる払戻金のことです。
例えば、「長期平準定期保険」は法人保険に加入して10~30年、「逓増定期保険」では5~10年程度で解約返戻率のピークを迎えます。
法人保険を払込期間が終了する前に解約すると、返戻金が支払った保険料を下回る可能性があります。
いわゆる元本割れの状態になってしまうため、途中解約する際は注意が必要です。
一方、満期に近付けば近付くほど、返戻金が多くなる傾向にあります。
元本割れを防ぐには長期的な保険加入が必須ですが、「経済的な理由で保険を解約しなくてはいけなくなった」「状況が変わって保険料を支払い続けることが難しくなった」といった事態に陥る可能性もゼロではありません。
トラブルを未然に回避するためにも、加入する法人保険の解約返戻率をあらかじめ確認しておきましょう。
返戻率が100%を下回ると元本割れしてしまうので、できるだけ返戻率が高い保険を選んで雑収入対策を立てておくのがおすすめです。
医療法人の資金対策についてのご相談は七福計画株式会社まで
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対象 | 概要 |
---|---|
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従業員 | 福利厚生は、企業価値を上げる重要なポイントです。特に安全配慮義務(労働契約法第五条)から長時間労働、メンタルヘルス等は避けられない時代です。また、従業員の退職金準備も、再度見直されています。安定経営でき福利厚生制度としての保険をご案内しています。 |
資金対策 | 中小企業の発展には、経営者個人が自分の意思で自由に活用できる手元キャッシュ・緊急時の簿外キャッシュの準備が重要です。保険を使って合理的に財務体質強化をする方法をご案内しています。 |
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記事まとめ
この記事では、生命保険の種類や加入するメリット、生命保険の選び方などについて解説しました。
医療法人は資金リスクや賠償リスクに対応するために法人保険に加入することは必要不可欠でしょう。
医療法人の設立をお考えの方や、法人保険の見直しをご検討中の方は、ぜひ、本記事内でご紹介した保険選びのポイントを参考にして自社にピッタリの法人保険を選んでみてください。