医療法人は社会保険を設置すべき?医師国保との違いなど解説

医療法人は社会保険を設置すべき?医師国保との違いなど解説

「医療法人は社会保険を設置すべき?」
「社会保険と医師国保はどっちがお得?」

と疑問をお持ちの方がいるかもしれません。

医療法人には、原則社会保険を設置することが求められます。しかし、国民健康保険や医師国保などさまざまな制度があり、違いがわからない方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、社会保険の基礎知識から社会保険に加入する職員、社会保険を設置するタイミング、注意点まで幅広く解説します。

目次

社会保険とは

社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の総称です。

病気やケガなどの事故に備えるために、法人には社会保険の設置が義務付けられています。

個人クリニックにおいても、常勤職員を5人以上抱えている場合は、社会保険を設置しなくてはいけません。

ちなみに、「雇用保険」や「労災保険」は労働保険と呼ばれています。

社会保険と間違えやすい保険制度

社会保険と混同しやすい保険制度として「国民健康保険」と「医師国保」が挙げられます。社会保険との関係性を確認していきましょう。

国民健康保険とは

日本では、すべての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されています。

国民健康保険と社会保険は、この「国民皆保険制度」を構成する保険制度です。

国民健康保険と社会保険では、加入対象者が異なります。

【加入対象者】

国民健康保険 社会保険
自営業者や年金受給者 会社員や公務員

日本では、国民がいずれかの公的医療保険に加入する仕組みになっているのです。

医師国保とは

企業に勤める会社員などが加入する社会保険には、さまざまな種類があります。

上記で紹介した2種類の公的医療保険のうち、医師国保は「社会保険」に分類される保険制度です。

医師国保(医師国民健康保険組合)とは、医師会に所属する医師を対象にしており、各都道府県の医師会によって運営されています。

医師国保は主に「従業員5人未満の個人開設の開業医」が加入するケースが多いです(従業員が5人以上がいる場合は、協会けんぽに加入するケースが多いです)。

医師国保については、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:医師国保とは?医療法人を設立するときの健康保険を詳しく解説

医師国保と協会けんぽの違いについて、以下で詳しく確認していきましょう。

社会保険(協会けんぽ)と医師国保の比較

以下の表では、医師国保と協会けんぽの違いをまとめました。

医師国保 協会けんぽ
保険料 年齢や種別に応じた一律の保険料 加入者の収入額に応じた保険料
自家診療の保険請求 診察や治療時に使う薬剤にかかった費用のみ請求可能 自家診療の保険請求可能
給付内容 国民健康保険と同じ 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金なども含まれる
厚生年金への加入方法 自分で加入手続きを行う 協会けんぽ加入時に厚生年金にも加入する(加入手続きが必要ない)

保険料

医師国保と協会けんぽの大きな違いとして「保険料の算定基準」があります。

医師国保の保険料は、年齢や種別に応じて一律の保険料が定められており、加入者の収入額による影響は受けません。

一方、協会けんぽの場合は、加入者の収入額によって保険料が変わってきます。

東京都の協会けんぽでは「標準報酬月額×健康保険料率」という計算によって、保険料が算出されます。

自家診療の保険請求

自家診療とは、加入者(もしくは加入者の家族)が勤務先の医療機関で診察・治療を受けることです。

医師国保と協会けんぽのどちらに加入しているかによって、診察代等の保険請求ができるかが変わってきます。

医師国保の場合、診察や治療時に使う薬剤にかかった費用のみが請求対象です。

一方、協会けんぽの場合は自家診療分を保険請求できます。

ただ、自家診療の請求ができるかは、各医師会の方針によって異なるので、所属先に確認することが大切です。

給付内容

医師国保と協会けんぽの違いとして「給付内容」が挙げられます。

基本的に医師国保は「国民健康保険(自営業者や年金受給者を対象にした公的医療保険)」と同じ給付内容です。

主に医療費の一部負担などを受け取れます。

一方、協会けんぽでは、上記以外にも傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金などを受け取れるケースが多いです。

ただし、医師国保の給付内容は運営元によって変わってくるので、加入前に給付内容について確認しておくことをおすすめします。

厚生年金への加入方法

厚生年金への加入方法も、医師国保と協会けんぽとで変わってきます。

医師国保に加入している場合、加入者は自分で国民年金への加入手続きを行わなくてはいけません。

しかし、協会けんぽの場合は、協会けんぽに加入するタイミングで厚生年金への加入も行われるケースが多いです。

そのため、自分自身で加入手続きを行う必要がありません。

社会保険(協会けんぽ)に加入する職員

それでは、社会保険(協会けんぽ)には誰が加入できるのでしょうか?

一般的に加入対象となるのは、①常勤職員、②常勤並み非常勤職員です。

②常勤並み非常勤職員とは、所定労働時間(1週間)と所定労働日数(1ヵ月)が①常勤職員の4分の3以上である職員を指します。

①常勤職員と②常勤並み非常勤職員を51人以上雇用している場合、社会保険の適用拡大の対象となるため、上記以上の加入対象者が出てくることになります。

【クリニックの形態別】社会保険(協会けんぽ)に加入できるケース

理解をより深めるために、クリニックの形態別に加入できる保険タイプを確認していきましょう。

クリニックの形態 院長先生 従業員
個人事業主(従業員が5人未満)
  • 市町村国民健康保険組合
  • 医師国民健康保険組合
  • 市町村国民健康保険組合
  • 医師国民健康保険組合
  • 協会けんぽ(任意加入)
個人事業主(従業員が5人以上)
  • 医師国民健康保険組合
  • 医師国民健康保険組合
  • 協会けんぽ
医療法人
  • 医師国民健康保険組合
  • 協会けんぽ
  • 医師国民健康保険組合
  • 協会けんぽ

個人事業主(従業員が5人未満)

個人事業主(従業員が5人未満)の場合、院長先生は「市町村国民健康保険組合」、もしくは「医師国民健康保険組合」のいずれかに加入します。

従業員は「市町村国民健康保険組合」、「医師国民健康保険組合」、「協会けんぽ(任意加入)」のいずれかの加入対象となります。

社会保険への加入は、院長先生と従業員のどちらも任意加入です。

個人事業主(従業員が5人以上)

個人事業主(従業員が5人以上)の場合、院長先生は「医師国民健康保険組合」に加入することが可能です。

従業員は「医師国民健康保険組合」か「協会けんぽ」を選ぶことになります。

従業員は社会保険に必ず加入しなくてはいけません。

医療法人

医療法人化した場合、院長先生にも社会保険への加入が義務付けられます。

院長先生は「医師国民健康保険組合」か「協会けんぽ」、従業員も「医師国民健康保険組合」か「協会けんぽ」の加入対象となります。

社会保険を設置するタイミング

社会保険の設置を検討するタイミングとしては、個人クリニックから医療法人化(法人成り)を検討する時が多いです。

  • 個人クリニックの所得が多くなった
  • 事業拡大を検討している
  • 事業継承を検討している
  • 個人クリニック開業7年目(医療機器の償却期間が終了する)

医療法人を設立する場合、院長先生も従業員も社会保険への加入が義務付けられます。

医療法人化するメリットとデメリットに関しては、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:医療法人化のメリットやデメリットについて解説!リスク対策は保険で対応

社会保険を設置する際の注意点

社会保険を設置する場合、従業員の社会保険料を負担する必要があることを覚えておきましょう。

ただ、事業主の負担が大きくなるものの、社会保険などの福利厚生が整っていた方が優良な人材を確保しやすくなるメリットもあります。

そのため、注意点に留意しながら、社会保険の設置手続きを進めていきましょう。

記事まとめ:医療法人についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください

今回の記事では、医療法人に設置が求められる社会保険について解説しました。

社会保険にはさまざまな種類があり、混同しやすいと感じている方も少なくありません。

しかし、社会保険の設置は医療法人化するにあたって重要なプロセスなので、しっかりと準備を進めましょう。

七福計画株式会社は、「活力と耐力ある会社の構築」をモットーにお客様のサポートを行っています。

経営支援や資金対策をはじめ、医療法人の社会保険に関するサポートも行っていますので、お悩みがありましたらぜひご相談ください。

医療法人の設立・運営に関するご相談はこちら

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